離婚協議書の作成方法

離婚する際に、慰謝料や養育費の支払いなどについて細かい条件を記載する離婚協議書は、法的効力を持っています。協議離婚では、離婚の際に第三者が間に入らずに当事者だけで話し合いをするため、離婚した後にトラブルも起きやすいものです。その中でも、養育費や慰謝料など、支払期間が長期にわたる場合には、口約束だけでは不払いも起こりやすいので、必ず法的効力を持つ離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書の作成方法は、法的な文書の作成が認められている行政書士や弁護士に依頼するのが一般的です。費用はかかりますが、万が一の不払いを考えれば、決して高すぎることはない出費のはず。離婚協議書を作成してくれる弁護士や行政書士は、それぞれ相談できる内容やサービス、かかる費用が異なるので、いろいろ比較検討しながら選ぶと良いでしょう。

離婚協議書は、基本的には離婚する当事者の間で取り決めた離婚の条件を、弁護士もしくは行政書士が法的効力を持つ書類として作成することになります。この際、どのぐらいの養育費が請求できるか、どのぐらいの慰謝料を請求できるかなど、金額の点で納得できる適正額を受け取りたい場合には、離婚弁護士に相談すると良いでしょう。

離婚協議書は、離婚に際して公正証書を作成する際には、離婚に向けて合意できた内容を証明するための書類として有効となります。公正証書のように強制執行する力はありませんが、離婚後のトラブルを最小限に抑えることができるので、必ず作成しておきましょう。

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