離婚時の慰謝料請求のやり方と流れ
離婚時の慰謝料請求の流れとして、まずは相手と直接話し合う必要があります。すでに別居している場合は、メールなどで証拠が残るようにして、相手と交渉をします。
同居している場合は、相手に慰謝料を支払ってもらえるかどうかや、金額などを話し合うことが大切です。話し合いでまとまらなかった場合は、離婚調停か民事訴訟を選択することになります。申立書に、慰謝料として希望している金額を記載して、裁判所に提出します。
離婚調停で合意が得られなかった場合は、離婚訴訟となります。離婚訴訟の流れは、訴状を作成し、提出すると、相手方へ訴状が送達されます。第一回口頭弁論期日が決定し、その後数回の口頭弁論を経て判決となります。場合によっては途中で和解が成立する可能性もあります。
裁判では、話し合いや調停の場合と比べると、より証拠が重要となります。訴訟に備え、事前にメールなどの証拠となりそうなデータをきちんとを保存しておくことが重要となります。有効な証拠としてとしては以下のようなものがあります。別居中の相手が現在居住している賃貸物件の賃貸契約書、別居に至った経緯や日時が記載されたもの、生活費の支払いがされていなかった証拠となる預金通帳、そして肉体的または精神的暴力を受けた日時・場所・その時の具体的な様子などがわかるメモ、相手からの暴力が原因でケガをしたときの医療機関からの診断書などがあります。
慰謝料がもらえる事例と相場
離婚となると、そこには何かしらの理由があります。そして離婚の理由として多いのが配偶者の浮気や暴力です。これはお互い様ということもありますが、比較的男性のほうにこれらの行為が多いものです。
意外と思う方もいらっしゃいますが、離婚した際に必ず慰謝料が払われるわけではありません。慰謝料は、精神的苦痛に大しての損害賠償となっています。だから離婚までに、精神的苦痛を伴った場合のみ、その損害を被った配偶者のほうに支払われるものとなっています。
お互いに価値観が違う、また性格が違う等で離婚する場合には、慰謝料の適用にはなりません。慰謝料が支払われる一番多いケースは、やはり浮気や暴力が離婚原因になったケースでしょうか。それ以外では、離婚をすることによって失う配偶者の地位から生じる精神的な苦痛などにも支払われます。
それから夫婦生活を続けられなくなった理由のなかにも、浮気だけではなく、暴力、悪意の遺棄、婚姻生活維持への不協力、性交渉の不在、などもあります。また浮気されたケースでは、その浮気相手へも慰謝料が請求できます。ただし、配偶者と浮気相手から2重取りはできませんので注意してください。
世の中には、莫大な慰謝料で話題をさらうカップルが多いですが、実際に一般の家庭の相場としては、100万円から300万円くらいに落ち着くことが多いです。説得力のある理由をつけることができれば、離婚も有利ですし、慰謝料もたくさんもらえます。
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離婚の際の慰謝料はきちんと考える
離婚と慰謝料は、切っても切り離せない関係があります。若い恋人ならその日の気分で付き合ったり別れたりすることもできますが、法律で夫婦となっているカップルが離婚する場合には、それなりの理由があるわけです。嫌いになったから、なんていう理由では慰謝料を請求するような離婚はできません。他に好きな人ができてしまったという「浮気」「不貞」が原因で離婚する場合や、一緒に暮らしてみて初めて知った相手の暴力などが原因で離婚をする場合には、結婚生活中に味わった精神的苦痛に対して、慰謝料を請求することができます。
どんな理由でどのぐらいの慰謝料を受け取れるかは、ケースバイケース。裁判所が下す慰謝料の金額は意外と少なく、100万円~300万円程度が一般的です。もっと高額な慰謝料を受け取りたい場合には、離婚調停になる前の離婚協議の段階で、弁護士を通じて相手に合意させる方法しかありません。
離婚と慰謝料は連鎖関係にあるので、一括払いが可能な場合には、離婚届にサインする前に受け取るようにしましょう。長期間の分割払いになる場合には、慰謝料の不払いにならないためにも、必ず離婚協議書と公正証書を作成しておくようにしましょう。公正証書は強制執行の効力があるので、万が一の不払いが起きても、離婚後の自分の生活を守ってくれる心強い存在になってくれます。