離婚調停の申し立ての手続きと流れ

自分も相手も離婚の条件に同意して離婚届にサインする場合には、離婚はそれほど難しいものではありません。しかし、慰謝料や養育費、財産分与など金銭的な負担が長期間にわたって発生する場合には、相手が離婚に応じないことも良くあります。相手が離婚に応じないからと言って泣き寝入りする必要はなく、その場合には離婚調停を申し立てることによって、離婚を成立させることが可能です。

離婚調停の手続きは、家庭裁判所に申し立てを行います。自分一人で申し立てをしても良いのですが、一般的には離婚を取り扱っているプロの弁護士に依頼をし、弁護士がすべての法的な手続きを代行してくれることが多いようです。感情的になりやすく、精神的にも疲れ果ててしまうことが多い離婚においては、法を熟知している弁護士に依頼したほうが、より自分に有利な離婚を進めることが可能になります。

離婚調停では、いろいろな問題を裁判所に解決してもらうことができます。例えば、子供がいる場合には親権者を決めたり養育費について決めたり、家や車などの財産を持っている場合には財産分与も決められます。また、浮気やDVなど、慰謝料を取れる可能性がある場合には、その慰謝料も離婚調停で決定されます。ただし、調停で決められる慰謝料は、どんなに多くても100万円から150万円程度。弁護士を立てて協議離婚を行えば、もっと高額の慰謝料を取ることも十分に可能なので、その辺は弁護士に相談しながら離婚を進めるようにしましょう。

離婚調停の申し立ての手続き

離婚調停の申し立てに必要な書類等は、相手方の戸籍謄本、申立人の戸籍謄本、申立人の印鑑、夫婦関係調整調停申立書、年金分割についての調停も同時に行う場合は、年金分割のための情報通知書があります
離婚調停を申し立てる場所は、原則として、相手の所在地にある家庭裁判所となります。もし、夫婦で事前に申し立てをする家庭裁判所を決めているのであれば、例外的に、その家庭裁判所でおこなうこととなります。自分で離婚調停をする場合、郵便切手代800円前後、収入印紙代1,200円が費用として必要となります。

離婚調停を申し立てると、調停期日が決定し、期日通知書(呼出状)が送達されます。第一回目の調停では、先に申立人、その後で相手方が呼び出されます。その後、数回の調停を経て、調停が成立すると、調停調書が作成され、同時に離婚が成立します。

調停成立後10日以内に、離婚届を調停調書と共に提出します。不調(調停不成立)となった場合は、離婚裁判か、もう一度夫婦で話し合いをするか、離婚審判のどれかを選択することになります。また、調停を申し立てた側が取下書を提出した場合は、調停は終了します。

このエントリーをはてなブックマークに追加

離婚前に借金を整理しておく

このページの先頭へ