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離婚手続きのやり方と流れ
離婚する場合の手続きの流れは以下のような4種類のパターンがあります。
まず、夫婦の間で話し合いをして合意することが出来た場合は、協議離婚となります。協議離婚をする場合には、離婚に同意をしていればよいので、不倫やモラハラ、パワハラ等のような理由は必要ありません。夫婦の間で離婚につて合意し話がまとまっていれば、役所に離婚届を提出し受理されることで離婚が成立して夫婦関係は解消されます。費用や時間が節約できますし、もっともシンプルな離婚方法です。
合意に至らなかった場合は、調停の申し立てをします。調停委員による調停が成立した場合は、調停離婚となります。調停が不成立となった場合は、次の二通りの流れがあります。一つ目は、そのまま裁判所へ訴訟提起します。二つ目は、調停に代わる審判が行われるケースです。審判が確定した場合は、審判離婚となります。
確定した審判に、双方のどちらかが納得しなかった場合は、裁判所に訴訟提起します。勝訴・または和解で合意した場合は、裁判離婚となりますが、敗訴し離婚不成立、または離婚に同意していても、慰謝料の金額等に不満がある場合は、控訴・上告をすることになり、判決が確定するまで裁判が続くことになります。
最も多い方法が協議離婚で、約90%の夫婦の離婚方法となっています。次に多いのが調停離婚、裁判での離婚については1%というのが実情です。
離婚準備の進め方
覚悟を決めて人生の決意して婚姻届けを出して結婚した男性と女性でも必ずしもうまくいくとは限りません。
些細な出来事や事件から気持ちが離れてしまうこともありますし、熟年になってから離婚をする方も少なくありません。
別居をして状況が解決することもありますが、現実的には離婚を検討し始めた多くの方が離婚という決意を下します。
法律上は離婚をするのは簡単です。
市役所に行って離婚届をもらい、そこに自分と夫が署名をして提出すればよいのですから。
ただ、具体的な準備をしないと後の生活が大変です。
後で後悔しないように賢い離婚準備の進め方をするためには、冷静沈着に離婚に向けて少しずつ着々と準備をすることが必要です。
賃貸のアパートに住んでいて、お互いにフルタイムの仕事で収入も安定していて子供もいない場合には、離婚準備と言っても話し合う事はそれほど多くありません。
しかし、持ち家や不動産があったり、車を所有していたり、子供がいたり、これまで夫の収入のみで生活していた場合には、離婚後の生活を見据えたうえで相手と話し合いをしなければいけません。
離婚準備は、お金の計算から始めましょう。離婚した後に、自分と子供がどのぐらいの生活費がかかるのかを冷静に計算し、その費用をどこからどうやって工面できるのかを考えます。
貯金や貯蓄はいくらあるのか。母親が子供の親権を持つ場合は児童扶養手当等の母子家庭のシングルマザー向けの支援を受給できるのか。
感情に任せて勢いで離婚してしまうと、相手の元配偶者に要求できたはずの慰謝料や養育費なども入らなくなってしまうので気を付けましょう。
相手の浮気やDVなどが原因で精神的な苦痛をこうむっていた場合には、その慰謝料もアップした金額で要求できるかもしれません。
プロの弁護士事務所に法務の相談をして、自分にとって最も有利な方法で離婚が進められるようにしたいところです。
実際に依頼しなくても相談だけでも参考になります。
弁護士なら、離婚後に必要な生活費や、どのぐらいの慰謝料が取れるのかも知識としてすべて把握しているので、離婚準備の進め方のブループリントを描く際にはとても役立ちます。
離婚協議は口約束で済ませない
離婚に向けて一緒に主張して話し合いをする場合には、とにかく離婚をしたいからと言って適当な口約束をしておき、実際に離婚してしまったら約束を不履行にしてしまうという人も少なくありません。書面にしなくても相手を信じて良いのは結婚した直後だけ。離婚では、二人は赤の他人になってしまうわけですから、誰だってできればお金を支払いたくないもの。口約束だけで書面にしていないと、協議離婚で決めたはずの条件が法的な効力を持たなくなってしまいます。
離婚協議は口約束で済ませないのは、離婚後の生活や家計を安定させるためには必要不可欠な作業です。協議離婚では、家庭裁判所などが間に入って離婚後の取り決めを行うわけではなく、離婚する当事者同士の話し合いによって離婚後の取り決めが行われます。お互いに感情的になりやすい離婚ですから、後から「あの時はああ言った」「いや、言ってない」なんてことにならないように、必ず書面にして残しておきましょう。
特に、離婚後に養育費を相手から受け取る場合には、離婚する際に公正証書を作成しておかなければいけません。うっかり口約束だけで離婚をしてしまうと、受け取れるはずの養育費が支払われなくても、法的効力を持たないのでどうすることもできなくなってしまいます。また、要求していた住宅ローンが支払われずに強制執行がなされて家に住めなくなる可能性も少なくありません。そうなってからでは、あらたに裁判を起こして養育費の請求を行わなければいけないので、時間も手間も体力も労力もかかってしまいます。そうならないためにも、離婚協議は口約束で済ませないことが鉄則です。
協議離婚の方法と離婚協議書に書く内容とは
協議離婚をする場合、お互いが離婚することに同意をしていれば、理由は特に必要ありません。夫婦間で離婚に向けての話し合いがまとまれば、役所に離婚届を提出し受理されることで離婚が成立します。時間や費用だけでなく、配偶者を説得するなどの余計なエネルギーも節約できますし、もっともシンプルな離婚方法といえます。
話し合いで離婚をする場合は、離婚協議書というものを作成しておくと、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。その理由は、あらかじめ双方で合意したはずの慰謝料の支払いを、相手が反故にした場合でも、離婚協議書を作成していれば、回収の手続きをスムーズに進めることができるからです。
離婚協議書を作成せずに口約束で決めてしまった場合、言った・言わないの平行線の争いになることもあり、約束の内容通りに要求して支払ってもらうことが難しくなります。約束したことは離婚協議書に記載して、証拠を残しておくことが大切です。離婚協議書に記載する内容としては、以下のものが挙げられます。年金分割、面接交渉、養育費、親権者(監護権者)の指定、財産分与、慰謝料、離婚を合意した旨、公正証書を作成するかしないか、などがあります。公正証書の作成に関しては、メリットとデメリットを見極めたうえで、作成するかしないかを決める必要があります。間違いのない離婚協議書を作成することが、離婚後のトラブルを防ぐことにつながります。
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