離婚の財産分与の基本 | 家は?2分の1ルールって何?専業主婦はどうなる?
離婚と財産分与は、切っても切り離すことができない問題です。
離婚をする際には、結婚して婚姻中に夫婦で築いた共有財産をすべて清算することになりますが、その中には土地や建物などの不動産もあれば、車、現金、貯金、株など、なかなか平等に二つに分けることができないものも少なくありません。
たとえ自分が専業主婦で収入がなかった場合でも、結婚している間に築いた財産はすべて共有財産。離婚の際には財産分与の対象となります。
離婚と財産分与は、離婚する当事者同士が話し合っても、なかなか解決しないことも多いもの。
離婚するとなれば誰だって少しでも多くの財産を手にしたいわけですし、感情的になって、相手に残す分はできるだけ少なくしたいという気持ちにもなってしまいがちです。
離婚に向けた話し合いで解決できない場合には、離婚を取り扱っているプロの弁護士事務所などに依頼して間に入ってもらいながら、一つずつ解決していくようにしましょう。
預貯金とか株式証券などのように、すっきりと二つに分けることができる財産なら、それほど難しいものはありません。
しかし、自宅として家などの不動産を取得して所有している場合には、名義が共同名義であったり、どちらかが離婚後にも住み続けたり、ローンが残っていたりすることもあるため、財産分与ではそうした点もきちんと話し合いながら、両者が納得できる妥協点を見出していくことになります。
相手に所有権を譲渡して居住してもらったり、売却して得た金銭を二分することも検討できます。
一度には支払いきれない高額な財産分与になると、長期にわたって一定の金額を分割払いしていくが一般的なようです。その場合には、強制執行の効力を持つ公証人役場で公正証書をきちんと作成しておきましょう。
財産分与の3つの種類
財産分与には、3つの種類があります。
1つ目は、慰謝料的財産分与です。慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて財産分与として請求をしたり、支払ったりすることをいいます。
2つ目は扶養的財産分与です。離婚時に夫婦の片方が病気で仕事ができない状況であったり、収入のない専業主婦であったり、高齢・病気で収入を得ることができない場合に認められることがあり、一般的に、経済的に強い立場の配偶者が経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後も相手を養うするために定期的に一定額を支払うという方法がとられています。
3つ目は清算的財産分与です。清算的財産分与は、離婚原因があるかないかに関係なく、あくまで2人が共同で形成した預金、資産と財産を計算して2人で分配するという考え方に基づくものです。
財産分与とは、結婚している間に夫婦で協力して得てきた財産を、離婚の際に、今までの生活の中での貢献度を加味して算定して配分することを言います。
不倫や不貞行為、相手方のDVが原因で離婚の成立を急いでしまうと、夫婦の財産について細かく話し合わずに、分け合えるはずの財産を手に入れないまま離婚することになりがちですが、法律上しっかりと与えられている権利ですのではっきり合意して決めておくことが重要です。
とくに女性の場合で子供を引き取る場合は、実家に戻るケースもありますが、母子家庭のシングルマザーとなり、家事や育児と会社やパート等の仕事を両立させて父親代わりもして子供達を養う経済力も身に付けなくてはなりませんので、生活を維持していくのが大変ですが覚悟を持って対策と準備をしておきましょう。
当事者同士で話し合いをしてもまとまらない場合は、離婚調停、離婚審判などといった、裁判所での手続きをおこない決めていくことになります。
専業主婦の場合は財産分与はどうなる?2分の1ルールって何?
夫婦共にフルタイムで仕事をし、同じぐらいの給料を受け取っていた場合には、それほど困難に直面することなく、半分に分けるんだろうなぁという財産分与のイメージが湧くと思います。
では、専業主婦の方が離婚するときの財産分与の比率はどうなるでしょうか。
離婚の際の財産分与では、基本的には「2分の1ルール」が適用されます。
これは、収入の有無に関係なく、結婚生活の中で手にした財産は夫婦共有の物だから財産分与でも原則としてきれいに2分の1にしようというものです。
専業主婦の方の場合にも、基本的にはこのルールが適用されます。
しかし、例えば、自分は専業主婦で収入がなく、夫が得た収入を浪費しまくって債務を作っていたりという場合には、離婚の際に財産を二つに分けるのは不公平になります。
専業主婦だから財産分与で損をするというわけではありませんが、離婚理由や結婚生活における貢献度によっては、専業主婦に限らず外で働いている方でも、資産形成に寄与していないと判断されれば離婚の財産分与が少なくなる可能性もあります。
夫婦のどちらがより貢献したかということを第三者が判断するのは難しいものです。
専業主婦の方でも基本的には財産分与で共有の財産の半分を手にすることはできますが、財産を築いた貢献度と浪費した割合は、財産分与では考慮されるので、覚えておいたほうが良いでしょう。
離婚の財産分与とはどんな手続き?
離婚するときに、一緒に生活していた配偶者と財産を分け合うこと、それが財産分与です。
結婚してから築いた財産は二人の共有財産です。どちらかが社会で働いていても、またもう一方は家庭を守るなど、家庭生活の維持に貢献してきたわけなので、当然、財産を分与される資格があるのです。
婚姻生活中に、夫婦で協力して築いた財産を対象にしてそれぞれの貢献度に合わせて、離婚の際に分割することを財産分与というのですが、これは法的な権利ですから、ぜひあなたの権利を勝ち取ってください。
感情的になったり、一刻も早く離婚したいと思い、もらえるものをもらわないまま離婚、というケースにならないように、より冷静になって考える必要があります。
できれば離婚協議書など証明できる証書にしておくことが大切です。
財産分与は、大きく分けて3種類あり、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。
メインは清算的財産分与です。もし片方が離婚によって困窮するようであれば、扶養的財産分与となりますし、相手の浮気等で離婚する場合は、慰謝料的財産分与なども考えられます。
離婚によって生活は大きく変わっていきますから、必要であれば弁護士事務所に相談するなどして後々の生活のことも考えてお金の話は慎重に進めていきましょう。
後々起こる可能性のある離婚調停や離婚訴訟の裁判などに備えて、お互いが資産や財産を隠していたりするケースもあるかもしれません。
共有財産では、名義によって鑑定されるのではなく実質的な判断で共有財産かの判断が下されるので、隠し財産があってもばれてしまったら財産分与の権利のつく、共有財産とみなされます。
離婚した元夫が住宅ローンを滞納するとどうなる
離婚した後に問題が発生しやすいのが、自宅の住宅ローンです。
よくあるパターンは2つで、1つ目は妻が住宅ローンの連帯保証人になっているケースです。
妻が離婚後は住宅ローンを組んだ家とは関係ないところに住んでいても、元夫が住宅ローンを滞納すると妻の方に督促がいきます。
連帯保証人とはそのような契約なので、たとえ離婚していても住んでいなくても支払いからは逃れられません。
もう1つのよくあるパターンが、元夫が債務者として住宅ローンを組んでいる家に、離婚後は妻が住んでいるというケースです。
この場合は連帯保証人ではないので妻に支払い請求は来ませんが、元夫が支払いを滞納した場合に大きな問題が起こります。
元夫の方に支払い能力がないと判断された場合、債権者が抵当権を行使することも十分に考えられるのです。
そのため、妻が住んでいる家が突然に差し押さえられてしまい、路頭に迷ってしまうことがあります。
離婚協議で家は妻のものという結論が出ていても、ローンを支払い終えるまでは債権者が権利を有しているのです。
いずれのケースでも、元夫に支払いを任せていると知らないうちに危機的状況に陥ることがあります。
後者のケースについては離婚時に妻が家を出て行けば発生しない問題ですが、前者の連帯保証人については責任を回避するのが非常に厳しいのです。
他に連帯保証人を請け負ってくれる人を見つける、担保として使える不動産を差し出すなどの方法もあるものの、この辺りは債権者との話し合いで決めるものなので、必ず連帯保証人から逃れられるとは限りません。
離婚時の住宅ローンが残っている不動産の名義変更は難しい
住宅ローンを組んで不動産を購入した場合の名義は2つあり、1つ目の不動産の所有名義は登記上の名義を指したものです。
2つ目は住宅ローンの名義であり、こちらは金融機関からお金を借りた契約者という意味合いです。
不動産の所有名義にせよ住宅ローンの名義にせよ、夫か妻の単独名義、もしくは2人以上の共有名義のどちらかになります。
夫婦が離婚した場合に厄介なのが住宅ローンが残っている場合の名義変更で、不動産の所有名義については理論上は可能です。
ただ、住宅ローンの契約では金銭消費賃貸契約書というものがあり、これには名義変更をするなら金融機関の許可を得るようにと記載されています。
しかし、金融機関が許可を出すケースはまずないので、事実上は不動産の名義変更は非常に厳しいのです。
住宅ローンだと、夫婦が連帯保証人になった状態の共有名義のケースが厄介で、こちらも名義変更は極めて厳しいと言えるでしょう。
金融機関は夫婦2人合わせての収入を見込んでお金を貸しているので、離婚したからといって名義変更を認めたりはしません。
どうしても名義変更をしたい場合には、夫か妻が単独で新たにローンを組んで、最初に組んだローンの方を返済する方法があります。
これが最も穏当な手段なのですが、夫か妻の単独の収入で新たにローンを組めるかという点が最大の問題です。
他に連帯保証人になってくれる人を見つけて代わってもらう方法もあるものの、いずれの方法でも名義変更は非常に難しいのです。
離婚で住宅を売る際のポイント
離婚を決めた夫婦が住んでいる家を売ることはよくある話です。
その方が心残りや、後腐れ無くお互いに新しい人生を歩んでいける第一歩にもなるからです。
もし離婚を考えている夫婦で家を売ろうとしている場合は、「離婚で住宅を売る際のポイント」をよく抑えておくことが大切でしょう。
家を売ろうとするときに一番抱えやすい問題が、オーバーローンです。
例え家を売ったお金があっても、それだけではローンを返しきれないことがあります。
そんなときにおすすめの売却方法が「任意売却」です。
この方法は住宅ローンが払えなくなった場合に、融資を受けた金融機関の合意に基づき、売却の手続きをすることです。
債務を残したまま抵当権や差し押さえを解除してもらうことができ、より相場に近い価格で土地と建物を売ることができます。
落札者の都合により、立ち退きをお願いされることがありますが、引越し時期などはある程度希望に沿ってもらえるので安心です。
また家を売るというのは、近所の耳に出来るだけ入れたくないことです。
競売にかけると必ず情報は耳に入ってしまいます。
しかし、任意売却であれば、業者が個人情報を厳密に管理して売却まで進めるため、職場や近所の方に知られずに家を売ることができます。
残る借金も大幅に減らせるため、離婚後は前向きな気持ちでスタートを切ることができます。
任意売却を希望している方は、口コミや評判が高い業者にまずは電話相談をしてみるとよいでしょう。
売却までは平均で1ヶ月?3ヶ月とされているので、早く新生活をスタートさせたい方にはおすすめです。
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