調停離婚の進め方

協議離婚の話し合いで解決しない場合、或いはDVの加害者と被害者といったように夫婦を会わせてはいけない場合には調停離婚が用いられます。家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に立って、それぞれの主張を聞いていき離婚の成立を目指す離婚方法です。調停離婚では調停委員とやり取りするのですが、弁護士を付けて交渉に臨む人も珍しくはありません。戸籍謄本、家庭裁判所にある夫婦関係調停申立書、それに2000円程度の手数料だけで調停離婚は始められます。あとは裁判所の方が場を取り仕切ってくれるので、その指示に従って家庭裁判所に出頭して話を進めるのです。

申し立てをすると出頭要請、調停の日時が記載された調停期日呼出状通知が送られてきます。出頭しない場合には5万円の過料が課せられるので、出頭できない場合には期日変更申請書を提出しなければいけません。実際の調停では夫婦それぞれが調停委員との質疑応答に臨み、その中で慰謝料などの落とし所を探っていきます。

調停は大体1時間から2時間程度で終わり、1回の調停で終わる場合もあれば10回以上かかるケースもあります。調停委員は夫婦それぞれから話を聞き取り、その上で解決策を提示するので、夫婦がそれに賛同すれば調停離婚はほぼ終わりです。調停離婚が成立した時点で法的には離婚も成立しているのですが、戸籍上は反映されていません。そのため、裁判所が作成した調停調書と離婚届を役所の方に持っていく必要があります。

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