裁判離婚の進め方

離婚は、まず協議離婚のための話し合いをするところから始まります。話し合いが不可能、話し合いではまとまらないといった場合は裁判所を舞台にした調停離婚へと移行しますが、ここでも折り合いがつかないケースもあるのです。場合によっては裁判所が強引に離婚を成立させる審判離婚の判断がくだされることもありますが、離婚調停でも離婚の話がまとまらないなら裁判離婚しか手段は残されていません。

日本は調停前置主義を採用しているので、裁判離婚をするには必ず離婚調停を経ていなければならないのです。離婚裁判で必要なものは訴状、離婚調停不成立調書、そして夫婦の戸籍謄本で、まずは家庭裁判所に訴状を提出します。この訴えが認められた場合は第1回の口頭弁論の日時が決定し、夫婦それぞれに裁判所からの呼出状が送付されるでしょう。それぞれの裁判によって内容はやや異なるものの、基本的には何が問題なのかを整理する、原告からの証拠の提出、被告からの証拠の提出、裁判官による判断といった感じに裁判は進んでいきます。

初回の口頭弁論は訴状を出した約1ヶ月後に行われ、その後は大体月に1回ペースで審理が進められるのです。夫婦のどちらの主張が正しいのか、提出された証拠を元に裁判官が納得した時点で裁判は終わります。第1回の口頭弁論で決着が付くケースはほとんどなく、最低でも半年程度、長い場合は3年ほど続く裁判もあるのです。また、判決が出る前に裁判官から和解の案が提示されるケースもあり、離婚前提の和解案の場合、こちらを受け入れても離婚が成立します。

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