協議離婚の進め方

離婚の中で、最もスタンダードな方法が協議離婚です。夫婦のどちらかが離婚に反対している、DVなどが原因で話し合いをするのが難しいという場合は協議離婚では対処が難しいものの、そうでないならまず協議離婚が選ばれます。協議離婚は夫婦で話し合いをして、最終的に離婚届を提出する方法で、必ずしも弁護士に依頼する必要はありません。しかし、夫婦2人だけでの話し合いでは後々に養育費などお金に関するトラブルが発生するケースも多く、弁護士の力を借りるのも手です。

財産分与、慰謝料、子供がいる場合は親権など離婚に関しては決めるべき点が多く、協議離婚で最初にしておきたいのはお互いの主張を書き出すことです。これは必須なわけではありませんが、お互いに交渉して落とし所を探っていくので、議事録のような形で書き出しておく方がよいでしょう。そして話し合いの結果がまとまったら、それを記した離婚協議書を作成して、さらに離婚協議書を公正証書としておくのが理想的ですが、そこまでキチンと行わない方も少くありません。

公正証書は中立な公証人が作成する書類のことで、協議離婚の場でもよく用いられています。慰謝料や離婚時に取り決めした住宅ローンなどは離婚後に支払いを渋るといったケースも多いですが、公正証書は裁判での判決と同等の力を持っているので、仮に支払いを渋った場合には財産の差し押さえも可能です。離婚協議書、公正証書を作成するかどうかはそれぞれの夫婦によって判断が分かれ、絶対に必要なプロセスではありません。離婚の条件がまとまった時点で離婚届を出す夫婦も多いのです。

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